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マンションマメ知識 Part3
マンション管理費の使い道とは?

毎月欠かさず支払っている管理費は、マンションの資産価値を維持するためにも欠かせないもの。購入時はどんな用途で使われているか把握していても、忘れかけている方もいるかもしれません。管理費の使い道を、おさらいしてみましょう。

さまざまな用途でマンションを守る

“管理費”という名称から、管理員へ支払う人件費や管理組合で使う費用だと思いがちですが、実は、火災保険、地震保険などの保険料、弁護士などへの相談料、税金などの意外な費用も管理費から支払われています。これらの使用用途は、個々のマンションで自由に決めているのではなく、国土交通省が定めた「マンション標準管理規約」のマンション管理費の項目をベースに管理規約で定めていることがほとんどです。
戸建てに住んでいれば、嫌でも考えなければならない建物の維持管理費は、マンション住まいではある程度おまかせにできるのが魅力です。しかし、区分所有者の一員として、どのような用途で管理費が使われるか把握しておきたいところ。快適な暮らしと資産価値の維持のためにも、管理費について覚えておきましょう。

管理費の使い道はこんなにある

マンション管理費には、幅広い使用用途が管理規約によって定められています。その一例として、国土交通省が定めた「マンション標準管理規約」第27条の管理費の使い道についての項目をご紹介しましょう。

1 管理員人件費 管理員への報酬。
2 公租公課 国や地方公共団体におさめる、税金や公的な金銭負担のこと。
3 共用設備の保守維持費および運転費 エレベーター、消防設備などの保守・点検にかかる費用。
4 備品費、通信費、その他の事務費 管理組合の運営・活動に必要な事務用品費、コピー代、電話代など。
5 共用部分などに係る火災保険料、地震保険料、その他の損害保険料 保険会社に支払う保険料。
6 経常的な補修費料 共用部分の照明器具の交換や小規模な修理・修繕のための費用。
7 清掃費、消毒費およびごみ処理費 共用部分の清掃費・樹木の剪定・ゴミ処理委託料など。
8 委託業務費 管理会社への委託料。
9 専門的知識を有する者の活用に要する費用 弁護士・税理士・建築士など専門家へ相談を求めた場合の相談・顧問料。
10 管理組合の運営に要する費用 理事会・総会の資料印刷代や理事会運営のための資料の購入費など。
11 建物とその敷地および付属施設の通常の管理業務にかかる経費 共用部分の水道・光熱費、振込手数料など、上記に該当しない管理組合の運営に必要な費用。

※国土交通省 マンション標準管理規約 第27条より

管理費と修繕積立金の違いは?

一般家庭には、毎月の生活費と、老後など将来のための貯蓄がありますが、管理費と修繕積立金も同様の関係にあります。管理費は小規模な修理や光熱費のような毎月消費するためのお金、修繕積立金は将来に備えて貯めていくお金です。修繕積立金は、地震など万が一のときに使うこともできます。

管理費

上の表で紹介したような、日常の管理に必要な費用。エントランス自動ドアの故障など小規模な修理も管理費に含まれることが多い。

修繕積立金
  • 一定の年数ごとに計画的におこなう修繕費
  • 不測の事故や特別の事情により必要となる修繕費
  • 敷地や共用部分の変更
  • 建物の建て替えや敷地の売却にあたって必要な調査費

これからの管理はどうなる?マンション管理を取り巻く流れとは

日本は長らくデフレが続いていますが、資本主義である限り、インフレは必ずくるといわれています。インフレの影響を受け、今後は必要経費や修繕費が上昇していく可能性があります。また、大規模な災害が続くほど、火災保険、地震保険の保険料は上がる傾向にあります。社会全体で問題視されている人手不足により、管理員の働き方が変わっていく可能性もあります。清掃ロボットを活用するなど、マンション管理にもAI・ITの積極的な活用が求められるようになるでしょう。

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